一般社団法人 MASC 定款

第1章 総則

名称

第1条 当法人は、一般社団法人MASCと称する。

事務所

第2条 当法人は、主たる事務所を岡山県倉敷市に置く。

目的

第3条 当法人は、岡山県倉敷市において、当地における航空機製作所及び試験飛行場が昭和16年から20年ごろまで設置されていた歴史を鑑み、また 現在の水島コンビナートの企業が保有するものづくり技術を、更に新しい産業分野に活かしてクラスター企業群を立ち上げようという有志が集い、航空宇宙産業を核にし、その周辺関連産業が、倉敷市及び高梁川流域で新たに創業したり、あるいは新事業に挑戦することで、地域のものづくりを発展させると共に、次世代へ向けて「夢」を与える事が出来る先進的な技術を目指すことを目的とし、次の事業を行う。

  1. 定期的研究会の開催
  2. 技術開発に向けた実証実験
  3. 定期レポートの発行
  4. 最新テクノロジーの見学及び研究ツアー
  5. 研究に関するデータベースの作成
  6. ウェブサイトを通じた情報発信
  7. 講演会などイベントの開催
  8. 会員からの提案による各種事業の実施及びサポート
  9. 前各号の目的を達成するために必要と認める事業
公告の方法

第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員

会員

第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を会員とする。なお、会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
2 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

経費等の負担

第6条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

退社

第7条 会員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

除名

第8条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

会員の資格喪失

第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退社したとき。
  2. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  3. 1年以上会費を滞納したとき。
  4. 除名されたとき。
  5. 総会員の同意があったとき。
会員名簿

第10条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 社員総会

構成

第11条 社員総会は、全ての会員をもって構成する。

権限

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
開催

第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

招集

第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法(電子メール)をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

議長

第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

議決権

第16条 社員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。但し、定款で別段の定めをすることを妨げない。

決議

第17条 社員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録(電子メール)により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

議事録

第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した会員のうちから選任された議事録署名人2名が、署名又は電子署名若しくは記名押印する。
3 前2項の規定に関わらず、第17条3項の場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
  2. 前号の事項の提案をした者の氏名または名称
  3. 社員総会の決議があったものとみなされた日
  4. 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第4章 役員

役員

第19条 当法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 3名以上10名以内
  2. 監事 1名以上3名以内

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

役員の選任

第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって理事長とする。
3 理事会は、その決議によって副理事長1名を選任する。
4 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

理事の職務及び権限

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

監事の職務及び権限

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

役員の任期

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事
若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理 事又は監事としての権利義務を有する。

役員の解任

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

役員の報酬等

第25条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

役員取引の制限

第26条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  1. 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  2. 自己又は第三者のためにする当法人との取引
  3. 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第5章 理事会

構成

第27条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

権限

第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. 業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事、副理事長の選定及び解職
招集

第29条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

議長

第30条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

決議

第31条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

報告の省略

第32条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

議事録

第33条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

理事会規則

第34条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6章 計算

事業年度

第35条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

財産の構成

第36条 当法人の財産は、事業年度内における次に掲げる収入をもって構成する。

  1. 財産目録に記載された財産
  2. 入会金、会費及び賛助会費
  3. 寄附金品
  4. 事業に伴う収入
  5. 財産から生じる収入
  6. その他の収入
事業計画及び収支予算

第37条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

業報告及び決算

第37条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
第38条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第4号までの書類については、承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 貸借対照表
  3. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

剰余金の不分配

第39条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第7章 定款の変更、解散及び清算

定款の変更

第40条 この定款は、社員総会における、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

解散

第41条 当法人は、社員総会における、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

残余財産の帰属

第42条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 定款の変更、機密保持

第43条 会員は、当法人の許可がない限り、次に定める事項に関する機密情 報を第三者に漏洩又は開示してはならない。

  1. 会員及び事務局が提供した会社情報、ノウハウ、技術、営業に 関する事項
  2. 客観的に機密と考えられる情報
  3. その他当法人が特に機密保持の対象として指定した事項

2 会員は、機密情報に関する書類、電磁的記録(メール等)並びにそれらの複製物を厳重に保管しなければならない。
3 会員は、本条に規定する機密保持義務について、当法人を退会し、または除名された後においても、その責を負うものとする。
4 会員が本条の規定に違反し、それにより当法人または他の会員に被害が生じた場合、当該会員はその被害を弁償するものとする。
5 会員は、当法人の関与する実証実験等に参画する場合には、本条の他、個別の機密保持契約の締結に応じるものとする。

第9章 事務局

第44条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て代表理事が別に定める。

備付け帳簿及び書類

第45条 主たる事務所には、法令で定めるところにより、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

  1. 定款
  2. 会員名簿及び会員の異動に関する書類
  3. 理事及び監事の名簿
  4. 定款に定める機関(理事会及び社員総会)の議事に関する書類
  5. 事業計画書及び収支予算書
  6. 事業報告書及び計算書類等
  7. 監査報告書
  8. その他法令で定める帳簿及び書類

第10章 附 則

最初の事業年度

第46条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年3月31日までとする。

設立時の役員

第47条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事     氏名 井上 峰一
設立時理事     氏名 藤木 達夫
設立時理事     氏名 伊澤 正信
設立時理事     氏名 鴨井 尚志
設立時理事     氏名 近藤 敏雄
設立時理事     氏名 桐野 宏司
設立時理事     氏名 山田 哲也
設立時監事     氏名 坂本 万明

設立時の代表理事

第48条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時代表理事     氏名 桐野 宏司

設立時社員の氏名及び住所

第49条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
※省略

法令の準拠

第50条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上。

令和3年3月24日